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領収書冊子/感圧紙/但し書き「電気保安管理報酬」/公益社団法人東京電気管理技術者協会会員用(Loginすることで、詳細情報を閲覧することができます)
5129千葉県です。 【印紙税法第5条別表1の17号により非課税】が適用されるのは、印紙税法基本通達第17号文書26「弁護士、(中略)、社会保険労務士等がその業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱う。」にもとづき、電気管理技術者は文中の「等」に該当するため個人名義で発行した領収書に限ります。但し書きの内容は問いません。しかし法人名義で発行したものは収入印紙の貼付を要します。
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